OECMを事業のサステナビリティ向上にどう活かす?

 生物多様性と企業をとりまく環境が、いま大きく動いています。TNFDが求めるように、企業は自社事業のサステナビリティ向上のために生物多様性に取り組む時代へと変わりつつあります。対応が求められる課題はいくつもありますが、今回は生物多様性減少の最大要因である「土地利用」のリスクマネジメントについて、最近注目されている「OECM」および「自然共生サイト」を通して考えてみたいと思います。

1)「OECM」と「自然共生サイト」とは?

 OECM(Other Effective area based Conservation Measures)は、国立公園等の公的に保護されている地域ではないものの、「生物多様性の効果的かつ長期的な保全に貢献している地域」を指す用語です。
 愛知目標の後継となる「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」では、2030年までにネイチャーポジティブへの転換、すなわち生物多様性の損失を止めるだけでなくプラスに反転させることが目標となりました。GBFに示された23の個別目標のうち、中心的な目標の一つが「30by30」です。この目標では、2030年までに、各国の陸域と海域の30%を保全エリアにすることが目指されています。現在の日本では陸域の場合、約20%が保護区となっていますが、30%を達成するにはまだ関東地方1都6県よりも広い3.8万㎢が不足しています。また、現在の保護区は原生自然に偏って配置されており、日本の生物多様性を特徴づける里山の豊かな自然などが含まれていないなど、質的な課題もあります。
 そこで30by30達成に向け、日本では「自然共生サイト」というOECM推進のための制度が始まりました。農作物がつくられる農地、林業が営まれる森林、工場緑地や公園など、人が社会経済活動を営みながらも結果的に豊かな自然が育まれてきた地域を、保護区相当のエリアとして認定する制度となっています。自然共生サイトになれば世界のOECMデータベースにも登録され、登録地域は世界の保護区として認められることになります。

2) 企業にとってのメリットは? 

 では企業にとってどんなメリットがあるのでしょうか?いくつかある中で最も大きなメリットは、自社が関わる土地利用についての情報収集とリスクマネジメント対応が進む、という点にあると考えています。
 自然共生サイトに登録するには、事業と関連する土地の生物多様性の価値を明確にすること、その価値を保全するための管理計画を立てることが必要です。このプロセスはTNFDのLEAPアプローチで行う、地域の自然とビジネスの依存・影響の分析、それに基づいたリスク対応と共通しています。たとえば林業を営む森林であれば、森林の動植物および木材生産や地域社会が依存する生態系サービスを把握し、林業施業が影響を及ぼす動植物や生態系サービスについて認識したうえで、森林の生物多様性の価値を減らさずに増やす持続可能な林業へと改善することにより、事業リスクをマネジメントする。こうした取組が自然共生サイトでもTNFDでも求められているということです。LEAPは評価方法の自由度が高いため、具体的にどうすればよいかわからないと悩んでいる方も多いと思いますが、少なくとも土地利用という切り口では、自然共生サイトのプロセスは企業がLEAPを進める上で大いに参考になりそうです。
 2つ目のメリットは世界目標への貢献というわかりやすい成果です。自社の関わる土地が自然共生サイトに登録されれば、その情報は自動的に世界のデータベースに掲載されます。共通の基準を満たしGBF目標の達成に貢献する取組として、その成果を世界にわかりやすく発信・PRすることができます。また登録されたという結果だけでなく、情報収集プロセスで得られた生態系や動植物種に関する定量的、定性的なデータは、説得力のある情報開示に役立てることができます。
 環境省ではほかにも企業の参画を促進するインセンティブを検討しているようですが、上に示した項目だけでも、企業にとって検討に値する制度なのではないでしょうか。

3)どうすれば自然共生サイトに登録できる?

 自然共生サイトになるには、環境省より認定を受ける必要があります。ではどのような地域であれば認定されるのでしょうか。環境省は以下の四項目を認定の基準としています。(詳しくは環境省ウェブサイト「自然共生サイト」へ)

  • 境界・名称に関する基準
  • ガバナンス・管理に関する基準
  • 生物多様性の価値に関する基準
  • 管理よる保全効果の基準

 ①と②では対象地の境界が設定され、ガバナンスが整っていることが問われます。対象地の面積は小さくても問題はなく、工場緑地や農地のように小面積であっても認定されます。③では、その土地が有する生物多様性や生態系サービスの価値が明確になっていることが問われます。そしてその価値を保全するための具体的な計画を立てて実行し、その効果を検証するモニタリング調査も必要とされています(④)。
 このうち③と④の基準をクリアするには、自社だけでは対応が難しいかもしれません。動植物の判別だけではなく、生物多様性の価値にかかるリスクマネジメント能力が求められるためです。対象地の生物多様性の価値を守っていくには、事業による影響をはじめ、外来生物や野生のシカの増加、気候変動など、生態系を変化させる要因に対して臨機応変に対応する能力(順応的管理)が欠かせません。それゆえ専門性を持った研究者やNPO、地域行政、コンサルタントなどとの連携が重要になります。一見大変そうですが、取り組みを通じて蓄積された成果は、今後の事業を支える力になるはずです。

4) 社有地がなくても、登録できる?

 「自社で工場緑地や社有林を持たない企業は関係がない」と思っている人もいるかもしれません。しかし保有地がなくても、自然共生サイトに参画する方法はあります。
 自然共生サイトの基準②では、土地の所有者の合意があり、管理に関わるメンバーの意思疎通を図る機会があれば、申請できるようになっています。たとえば環境省のウェブサイトに令和4年の試行認定サイトが紹介されていますが、その中に「所さんの目がテン!かがくの里」があります。協力者(申請者相当と思われます)は日本テレビ放送網株式会社ですが、テレビ番組を見た限り地権者は地元の方でした。大学の先生を始め多くの方々の協力を得て、耕作放棄地を豊かな里山へと再生し、生物多様性の保全にも貢献する場へと再生を進めてきました(いずれもウェブサイトの紹介情報より)。
 このように、企業が所有する土地ではなくても、関係者の合意が得られれば認定を目指すことは可能です。食品会社であれば、環境保全型農業に取り組む契約農家と連携して、農地や周辺の自然を対象に自然共生サイトへの申請を進めるといったこともできるでしょう。原材料を生産する地域と連携したOECMの取組は、サプライチェーン上流の土地利用を持続可能なものへと転換し、事業のサステナビリティ向上にもつながります。
 なお環境省では、他団体が行っている自然共生サイトを経済的に支援する行為を認証し、貢献証書を発行する仕組みも検討しています。さらには、生物多様性が劣化してしまった場所での自然再生や、新たな自然を創出する地域も対象とすることで、生物多様性にポジティブな活動を後押しすることも検討しているようです。

さいごに

 9月18日にTNFDのver1.0が公開されました。これを機にネイチャーポジティブな事業への変革を進める企業が高く評価され、経済・社会の中で生物多様性の主流化がさらに進むことが予想されます。自社の変革の一歩として、事業と関わる土地利用の変革のために、OECM(自然共生サイト)を目指すのも一つの手かもしれません。

(野田奏栄・北澤哲弥)

OECMと企業との関係とは?

 TNFDの話題が多い昨今ですが、今年に入ってから「OECMに取り組んだ方がよいか?そのためには、どうすればよいのか?」そんな質問を耳にする機会が増えています。まだ設計中の制度ですが、企業にとって利用価値のある制度になりそうに感じます。そんなOECMのポイントについて、今回は考えてみたいと思います。

 OECMは30by30と深く関係しています。30by30は「陸域と海域の30%ずつを2030年までに保護区にする」という国際目標です。日本は昨年のG7サミットで、この目標の達成を約束しました。目標とする30%に対し現状はどうかというと、日本の陸域の20.5%、海域の13.3%が保護地域となっています。陸域ではあと9.5%必要ですが、これは関東地方より若干広い面積に相当します。国立公園など公的な保護区の拡充をこれから進めるようですが、すでに指定しやすい場所は保護区になっていますので、これだけの面積の保護区を拡大することは、かなり難しいと思われます。

 ではどうするか。その解決策の一つとして期待されているのがOECMです。OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)とは、公的な保護地域以外で生物多様性保全に資する地域のことです。里地里山や社有林、社寺林など、企業や団体によって生物多様性の保全が図られている土地が対象となります。その土地は、必ずしも生物多様性の保全が主目的である必要はありません。例えば人工林は木材生産を主目的とした土地ですが、環境に配慮した森林管理を行うことにより、結果的に生物多様性も守られているのであれば、OECMの対象になりうるということです。他にも市街地や郊外にある企業の工場などでも、生物多様性に配慮した緑地管理が行われていれば対象となりえます。

 OECMに認定されると、世界の保護区データベースにその場所が登録されます。つまり企業にとっては自社の生物多様性活動が、30by30という国際目標に直接的に貢献するものである、というお墨付きを得られるわけです。わかりにくい指標が多い生物多様性の取組にあって、OECMは一つの明確な指標となります。4月に発足した30by30アライアンスにはすでに多くの企業が参加していることからも、その関心の高さがわかります。弊社もその一員として30by30の達成に向けて協力していく所存です。

 ではどうすればOECMとして認められるのでしょうか。じつは認定の基準やプロセスは設計中で、来年度から国による認定が開始される予定です。環境省の検討会資料によれば、4つの認定基準があり、大まかに言えば以下のような内容です。

  1. 境界(範囲が明確など)
  2. ガバナンス(管理の目的や体制などが明記されていること)
  3. 生物多様性の価値(保全に値する動植物や生態系サービスを対象地が保有していること、その価値が資料としてまとまっていることなど)
  4. 管理による保全効果(管理の目的や内容が生物多様性の価値の保全に貢献すること、生物多様性への脅威への対策が取られていること、モニタリングを実施していることなど)

 なお環境省では、OECMに認定された土地の生物多様性の価値を切り出し、市場ベースでやり取りするスキーム、いわば生物多様性版のJ-クレジット制度を検討するとしています。こうした経済的インセンティブなども含め、環境省ではOECMを民間参画の一つの柱として活用していこうと動いているようです。

 OECMに関心はあるけれど、まだ決まっていないから来年まで待っていればよいかと言えば、そうではありません。上記1や2は比較的簡単に準備ができそうですが、3はその土地の動植物や生態系サービスの価値を示すための資料がなければならず、そのための調査が必要となるでしょう。また4では、生物多様性にどのような脅威があるのかを調べる必要がありますし、専門的知識を持った人材を含めたモニタリング体制をつくる必要もあります。申請しようと思っても一朝一夕にはできない取り組みですので、こうした準備を早めに開始しておくことが大切です。

参考URL
https://www.env.go.jp/press/110887.html
https://www.env.go.jp/nature/oecm.html

(北澤哲弥)

世界目標に貢献する生物多様性保全活動にするためのポイントとは?

「工場内の緑地に生物の生息環境をつくっている」「生物多様性に配慮した社有林管理を進めている」「NPOとともに地域の自然を守る活動に取り組んでいる」
 自社有地や周辺地域で、希少な動植物や生態系の保全活動を行っている企業は多くあります。しかし同時に、こうした取り組みが評価されず困っている、という声も聞かれます。その状況改善のための方法はいくつかありますが、国や世界目標と関連づけることもその一つです。2030年に向けた生物多様性の国際目標(案)から保護区、特にOECMに注目し、世界に貢献する生物多様性保全活動にするためのポイントを考えてみます。

 今秋開催予定の生物多様性条約COP15では、2030年に向けた生物多様性の国際目標が検討されます。その中に、世界の陸と海の地域の少なくとも30%を保護区にするという目標(案)があります。愛知目標では陸域の17%、海域の10%だったので、かなり野心的です。しかし逆に言えば、陸域と海域の30%くらいの面積を守らなければ、生物多様性を効果的に保全することができないということです。

 この30%という数値をもう少し掘り下げてみましょう。地球上の陸域は29%が氷河や砂漠に覆われ、残りの71%に大半の生物が生息しています。ただ、半分はすでに農地などに開発されているため、現在も自然が残る地域は陸域の35%ほどです。30%という面積を達成するには残る自然地の大半を保護区にしなければならず、増加する食料や資源需要との間で「保全vs利用」の対立が起こりかねません。

 そんな対立をどう避ければよいのか、一つのヒントが新目標の中に書かれています。国立公園のような保護区以外の仕組みによって生物多様性を保全する手法で、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)と呼ばれています。保護区のように保全だけを目的として他の活動を排除するのではなく、利用されている場所であっても保全と両立できていれば生物多様性に貢献している場所とみなす、ということです。例えば、公的な保護区以外の場所で、保全を目的に管理が行われている場所(例:バードサンクチュアリ、工場敷地のビオトープなど)、主目的ではないが二次的な目的として生物多様性への配慮が行われている場所(例:自然豊かな都市公園、環境保全型の農地など)などが考えられます。
 今年6月に行われたG7サミットでG7・2030年「自然協約」が採択されましたが、ここでもOECMが保全目標達成の重要な手段として位置付けられており、関心の高さがうかがえます。

 このOECMとして企業の保全活動地が認められれば、自然資本としての価値が明確になるとともに、国や世界目標に貢献することになり、生物多様性を主流化するための追い風になります。そこで気になるのは、どんな場所がOECMの対象となるかという点です。基準はこれから検討される予定ですが、IUCNのガイドラインをもとに抑えるべきポイントを考えてみます。

1)対象地の長期的な統治および管理へのコミット: 生物多様性を保全するために、安定して持続的な土地の統治管理体制が求められます。社有地であれば、その土地を長期にわたり生物多様性の保全のために供し、土地改変などを行わないことの確約などが求められることになりそうです。

2)生物多様性保全を目的に含む土地利用の方針や計画、確実な実施: その土地で、効果的に生物多様性保全や生態系サービスの維持が実現しているかどうかは、不可欠な情報です。社有林や工場であれば、生物多様性保全の目的を明記した土地利用の方針、生物多様性への負荷を低減する取り組みや生息環境の保全に関する管理計画・実施記録など、エビデンス資料となる情報の整理が重要なポイントとなりそうです。

3)活動効果を検証するモニタリング: 生態系の再生・復元の際に、意味のある成果が出ているかが求められます。工場敷地でのビオトープ創出であれば、地域本来の動植物の再生が実現しているか、生物多様性の減少要因が低減されているか、長期的に維持する体制があるか、といった点がポイントになります。こうした情報を集めるため、モニタリング調査やデータを活用する保全管理の体制が不可欠です。

 上記のポイントを踏まえることは自社の土地管理の可視化につながり、OECMのみならず、第三者に自社の取り組みを伝えていくうえでの強みとなります。TNFDやCDPなど、企業による生物多様性へのインパクトや貢献を情報開示ししていくESGの流れは、今後ますます進んでいきます。その準備のためにも、OECMの考え方に倣い自社の土地の管理方法を見直してみてはいかがでしょうか。

◆参考文献
IUCN-WCPA Task Force on OECMs (2019) Recognising and reporting other effective area-based conservation measures. Gland, Switzerland: IUCN.

(北澤哲弥)